最近「NHKから国民を守る党」を面白く見ています。
通称「N国党」
主張が単純で理解しやすいです。
そんなN国党代表の立花孝志氏の主張を聞いていて
えっ?
と思ったことがありました。
”NHKがインターネット放送からも受信料を取ろうとしている”
と主張していたのです。
私は11年前からほとんどテレビを見ていません。
テレビは家にありませんし、ワンセグもありません。
あるのはPCとモニターとスマホだけです。
なので、インターネットだけでも受信料とられるのか?と
納得いきませんでした。
さっそく調べてみました。
NHKネット配信でも受信料はとられるのか?
結論から言うと、ネット配信では受信料は取られないそうです。
”ネット配信は放送ではない” とのことで
放送でなければ、放送法64条1項は適用されず
受信料を払う根拠がない、とのこと
NHKに問い合わせると、まず「ネット配信は放送ではない」と指摘。
放送法64条1項は、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」としている。
ワンセグ機能が搭載されていないスマホやタブレット、パソコンは
「放送」を受信することができない。
テレビがなく、ワンセグ機能が搭載されていないスマホなどのみを持っている「テレビなし・スマホあり」のケースは「受信契約の対象にはならない」(NHK)という。
引用:日経ビジネス
見る気がないのに料金だけ払えと言われるのは納得いきません
これだけ情報が発達している現在、そう思う人も多いはずです。
ただし、ワンセグが搭載されていると放送を受信しているとされ
受信料支払い義務が発生します。
テレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯電話の所有を理由に、
NHKと受信契約を結ぶ義務があるかどうかが争われた訴訟で、
「契約の義務がある」との判断が確定した。
最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)が13日までに、
原告側の上告を退ける決定をした。決定は12日付。
ワンセグをめぐる訴訟は5件起こされ、最高裁で確定するのは初めて。
いずれも、テレビを持たず、ワンセグ携帯のみ所有している場合でも
契約義務を負うとするNHK側主張が認められた。
引用:時事ドットコムニュース
ネット配信もそのうち契約義務が発生するかもしれません。
テレビを見る人・見ない人の割合
サイバーエージェントが2018年に調査によると、
「10代後半~20代の6人に1人が、
テレビを持っていないか、1カ月以内にテレビを見ていない」
という結果になりました。
1 「ノンテレ」 :テレビを持っていない、または一ヶ月以内に視聴なし
2 「超ローテレ」:平日30分未満、かつ休日1時間以下
3 「ローテレ」 :平日1時間以下、かつ休日2時間以下
4 「ミドルテレ」:平日2時間以上、または休日3時間以上
5 「ハイテレ」 :平日3時間以上、かつ休日3時間以上
6 「超ハイテレ」:平日5時間以上、かつ休日5時間以上引用:サイバーエージェント
若年層になるほどテレビ離れが強く、
その分SNSやネット動画に流れています。
それはそうですよね。
NHKの月額使用料金が1,260円
NHKオンデマンドが972円
Netflixが864円
Amazonプライムビデオが500円
YouTubeは無料です。
若い人がどちらを選ぶかは自明です。
好きな時に、好きな番組を、好きなところで、
ネットはやはり強いですね。
1925年に日本でラジオ放送開始
1953年テレビ放送本格開始
1960年カラー放送開始
こう考えてみると、
ラジオもテレビもそんなに歴史があるわけではありません。
次の主役をネットに取られるのは自然の流れなのでしょう。
NHKがネットにシフトするのも自然な流れですが、
ネット配信で強制的に受信料徴収というのは不自然です。
NHK自体もNHKオンデマンドをしているのだから、
こちらを強化していく方が納得できます。
見たいと思われる番組を作って、
課金してもらう。
N国党が主張する、
”NHKのスクランブル放送化”
が良い落としどころだと私も思います。
コメント